一般に勤怠管理はタイムレコーダーの打刻時間を基本におこなっているという例が多いが、必ずしも法的にそうなっているわけではないようです。
本質は「勤務シフト表」のような具体的な所定労働時間の計画があって、それに対して実際の勤務状況を事業者がしっかり把握することにあります。
じゃ、打刻記録はいらないのかというと、そういうことではなく、勤務状況把握の妥当性を裏付けるデータという事になります。
つまり、たまたま通勤ラッシュを避けるために始業時間の1時間前に打刻した場合、その時点から就業していることにはなりませんが、始業時間前ですので、妥当だという裏付けにはなっています。
ある大きな自動車組み立て工場に行った時に実際に見たのですが、そこにはタイムレコーダーがありませんでした。あったのは現場長が管理していた普通の出勤簿です。いわゆる勤務シフト表にチェック記録していたのです。
もしタイムレコーダー方式だとしたら、工場が広いので、かない多数の端末を配置する必要があり(端末の前に行列が出来るのは珍しい光景ではありません)、無駄ですね。
それよりも、本質的な勤務状況の把握は現場長が部下の顔をちゃんと見てチェック記録したほうが合理的ですね。
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